産休・育児休業について

仕事について

区分:その他

ご相談内容

同僚の所属する診療科では,出産後に復帰することや育休を取得することができません。本人は働きたいのに働けず,現在は派遣先の病院を辞めてバイト生活をしています。医局派遣の関係上,フルに働けないのであれば,仕方がない事なのでしょうか。 女性医師自身もそうですが,人事を担う方たちに産休制度,育児休業制度を理解してもらいたいと思っています。 (女性医師) ●産休(産前休暇・産後休暇) 労働基準法第65条で,産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間),産後は8週間の休業 期間が定められています(産前の休暇は本人の請求により与えられ,産後の休暇は与えられなければならない強制休暇です)。 ●育児休業 育児介護休業法第5条~第9条の2で,事業主に申し出ることにより,子の1歳の誕生日の前日まで,原則1回に限り育児休業をすることができます(保育園に入れない等の一定の要件を満たす場合は1歳6ヵ月まで延長可能)。

回答(3件)

回答者:匿名希望

医局の派遣先がどこであれ,結局は派遣先の病院の制度に従うしかないのかなと思います。 私自身,医局に属しながら3児の母をしながら地方の総合病院で当直なしで働かせてもらっています。 私の場合は,今の病院が理解がある病院であるため,当直なしで働けていますが,病院全体では50人以上くらいの医者がいますが,私のような女医は他に知りません。 制度があることは大事だと思います。そういう制度がある病院,働ける条件の一致した病院を探すのも大事なことだと思います。人事部や病院経営の偉い人などに,ぜひわかっていただきたいですよね。 応援したくて投稿いたしました。答えになっていなくてごめんなさい。 細々とでも仕事を続けていけることが大事だと思っています。バイトでもいいと思います。 子育てはそのうち終わっていきます。自分の人生は自分で決めればいいと思います。 (30代:女性医師) Tweet

回答者:50代:男性医師

産休は当然の権利であり,労働管理では常識です。 医療現場で医師は大きな裁量権を持っていますが,労働管理は実務なので,医師だから労働管理を知らなくて済むことはありません。 産休で医師が足りなくなって困るのはもっともですが,産休を取った医師の責任ではなく,労働管理する側の責任です。 新規医師の30-40%が女性なので,女性医師を積極的に守ることが,医師不足の改善や医局の興隆につながると考えます。 産休をとれない(とらせない)科を白日の下に晒す必要があるでしょう。

回答者:30代:女性医師

産休,育休制度にご理解がないのは,本当に残念ですね。 しかしながら,バイトであれ,お仕事を続けておられることは素晴らしいと思います。 お子さんが大きくなるにつれ,子育てと両立するのに必要な勤務条件も変わってくるかもしれません。 できること,できないことをご家族で相談されて,それに合った病院を探されるのもいいかもしれません。

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